司法書士は、登記申請の代理だけでなく裁判所へ提出する書類を作成することができます。労働者として勤務先の賃金未払いや即日解雇などの不当解雇問題、家賃の滞納・敷金の返還請求、交通事故などの不法行為や代金未払いなどの債務不履行での損害賠償などを請求するときに原告となって裁判所に訴えを提起し、労働審判などの申立をすることはもとより、陳述書や被告の立場での答弁書といった裁判所から要求される書類の作成も業務内容です。裁判措置を講ずる前に内容証明を作成し送付する手続きなどもします。
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裁判所が絡む手続きも、裁判所へ付添同行致しますのでご安心ください勤務先が労働基準法を守らない、不当解雇された場合などの労働問題。労働審判もお任せください弊所では内容証明郵便の作成や発送手続き・訴訟関係書類の作成も致します訴訟となれば依頼者の方とタッグを組み必勝態勢。ともに喜びを分かち合います裁判に向けて事前の打ち合わせも入念に致します弊所では本人訴訟をサポートして費用も極力抑えます
さらに払う意思はあったけど不本意な請求を受けたので支払を渋っていたら、いきなり訴えを提起されたり、立ち退きを急に迫られ拒んでいたら訴えられた場合など、思いも寄らぬ形で被告の立場に立たされて困ってしまうケースも多いです。しかも公平なはずの裁判所から届く書類だけだと、裁判所も相手の味方になっているのではないかと不安になってしまいます。
そんなときに、どうすればよいのかを司法書士がナビゲート致しますので、お気軽にご相談下さい。
私たち司法書士は、皆さんに代わって書類を作成し、弁護士にはなかなか頼めない少額の請求金額の訴訟手続きをもサポート致します。とくにアルバイト勤務や非正規雇用形態での勤務の方には費用を抑えて手続きを進めることができます。そして簡易裁判所での訴額140万円までの訴訟に関し、法務大臣の認定を受けた司法書士であれば、本人に代わって訴訟代理人になって訴訟活動をすることもできます。
ある程度の時間的・経済的余裕がある場合なら簡易裁判所の通常訴訟というのも選択の一つですが、1日でも早く代金等を回収したい場合には、もっと早く権利の実現を図る方法があります。
そこで、お勧めするのが訴え提起前の和解です。争いのある事案であれば、1回の期日で「和解」を成立させることのできる簡便な手続きです。当事者本人及び代理人の出頭が求められますが、手数料も1件につき2,000円と安いですから、訴訟になる前に検討するのもよいのではなかと思われます。
和解が不調に終われば訴訟へ移行しますので、ダメもとでもトライする価値はあるはずです。実際には当事者から提示された和解条項案をあらかじめ裁判所が審査をして和解のための期日をもうけますが、和解が成立すれば「債務名義」となり、それを使って相手が約束を守らなかった場合には、差押えなどの強制執行もすぐに着手することができます。
さらに、金銭支払いが目的の場合にお勧めなのが少額訴訟(60万円以内)や督促手続き(金額の制約はない)です。少額訴訟は60万円以内と制約はありますが、債権者の住所地の簡易裁判所を利用できるため、未払給料や滞納賃料の回収、敷金の返還を早く実現するためには利用したい手続きです。少額訴訟では、通常1日で判決を出してもらうことができますので、時間的にも事務的にも大きな負担にはならないものです。
また相手が争わないことが明らかな場合は、督促手続もお勧めです。公示送達(相手が行方不明の場合に裁判所の掲示場で送達扱いできる制度)こそ最初の支払督促を出してもらうときにはだめですが、「仮執行宣言付支払督促」を簡易裁判所書記官に出してもらう2度目の送達のときには、その公示送達でもOKです。
たとえ、相手が裁判所の書類が届き、逃げてしまっても一度相手に送達がなされていればよいため、相手の行方が不明でも相手の勤務先や普段利用する銀行が分かると、給料や銀行預金を差押えたりでき、手っ取り早い方法です
不動産に抵当権などの設定登記をしている場合だと、債務名義もなく競売手続きの申立ができますので、比較的債権の回収も早いです。登記簿謄本(登記事項証明書)があれば、それが債務名義の役割を果たします。また、担保権の登記はしていないが公正証書を作成していた場合でも当該担保権者は競売の申立は可能です。
給料債権など担保権を持っている場合なら債権の回収としては、もっと選択の余地が広がります。一般先取特権者としての給料債権を持つ従業員の方も法的には立派な担保権者ですから、競売の申立だけでなく、他の競売事件に債権者として配当要求して回収することも可能となります。従業員だから仕方がないといって、簡単にあきらめないで、まずはご相談下さい。
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