司法書士の報酬は自由化されてから、どれくらいが目安なのかは各司法書士次第となっています。報酬が格安だ、基本料金が安いと思って依頼するのは早計です。
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司法書士の報酬・費用は現在自由に決められる扱いになっています弊所では他の司法書士事務所とお見積りを検討させていただきますので、まずはご連絡下さいませ忙しい方、お急ぎの方にも対応致します費用のお見積りには詳細な項目が分かるお見積書を発行致します弊所では全国どこの管轄登記物件でも対応致しますので、遠方ですとかえって費用が安くなる場合も多いです。
意外に基本料金以外の手続きの煩雑さが多いのが登記業務のため、当初の基本料金より高くなるケースも多いようです。広告では費用の安さをアピールしてもトータルでは殆ど変わらない場合も多いです。弊所は他の司法書士事務所と費用のお見積りの検討も致しますので、まずはご連絡いただければ幸いです。
特に登記申請については、現在オンラインで申請できるため全国どこの管轄物件や会社の登記でも弊所で対応が可能となっています。平日夜間・土日祝日でも対応致しますし、費用と日数は変わらずに登記を終えられますので、ご安心してご用命ください。
というのも、現在の登記申請は、法務局への出頭主義が廃止されたため直接法務局へ持参する必要はなくなりました。全国どこにある物件でも管轄は不問で、弊所から登記をオンライン申請で(登記申請情報をインターネットで法務局へデータで送信)することができるようになったためです。ただ、その他戸籍謄本や印鑑証明書などの添付書類等は法務局へ送付する必要があるため、送付費用等が別途かかります。
しかし、今までの出頭主義で法務局まで持参する交通費や日当などが不要となるため、その送付費用は少額ですからご安心下さい。
以下気になる報酬や費用につきまして、事例を通してご案内をさせて頂きます。
一般の方にとっては最も身近な登記が、相続登記です。ですが、思いの外面倒で費用がかさむ登記でもあります。
ここでは、司法書士の報酬体系の目安を公開致します。
目安料金(本来依頼したい登記申請)以外にどれくらいかかるのかもご確認下さい。あくまで目安ですが参考にして頂ければ幸いです。
赤字部分が節約できる対象です。
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事例:相続による所有権移転登記の司法書士基本報酬が4万円という場合
土地1筆、建物1個。土地・建物固定資産評価額1000万円以内。相続人一人、戸籍謄本及び除籍謄本2通、住民票及び除住民票2通、評価証明書(土地・建物)2通、相続関係説明図を作成してする法定相続、オンライン申請の典型的な場合(印紙代・消費税・交通費などの実費別)
※1 共有持分、相続人の数が多いなど、案件の難易度が高い場合(基本報酬の1.25倍とか1.5倍のように報酬ソフトにはあります)は、報酬が加算されます。
※2 ここでは土地1筆と建物1個で課税価格1千万円以内を基本としていますが、不動産の課税価格が高い場合、不動産の個数が増える場合は報酬及び実費が加算されます(個数が増える場合は1筆で1千円程の加算が、課税価格100万円毎に1千円が目安です)。
※3 案件によって異なりますが遺産分割協議書、特別受益証明書などを別途作成する場合には更に加算されます。これも物件数や財産価格、相続人の人数、案件の難易度によって加算されます。
※4 対象物件の調査のため事前に登記簿謄本等を取得し、さらに登記が終わった場合に依頼者名義の登記がなされた登記簿謄本を取得する費用です。事前に謄本を取得されご持参いただくと不要となります。事後謄本も不要だと費用もかからないです。
※5 戸籍謄本、住民票、評価証明書等を司法書士が取得する場合は、枚数や通数により報酬及び実費費用が加算されます(1請求につき1千円~2千円が目安です。相続人の人数、物件数、役所の数等が加算対象です。特に戸籍集めは、本籍を変更していると役所に対する請求が多くなるため、費用がかさみます。ご自分で集めていただくと司法書士への報酬と実費分が不要となります)。
※6 送付費用を報酬に計上しないで「その他費用」に計上する場合もありますが、①依頼者の方々へ登記完了後に登記識別情報(権利証)などを送付する場合(相続人分)だけでなく、②法務局へ申請書を送付し、登記識別情報を返送してもらう費用、③役所への必要書類請求の送付費用などが含まれ(ご自分で集めていただくと不要です)、その回数が多い場合は加算されます。
現在はオンライン申請が可能なため、法務局の近くの司法書士であることは不要で、殆どのケースがオンライン申請となりますが、その際でも戸籍謄本や遺産分割協議書などの添付書類等は法務局への持参又は送付でやり取りします。
※7 案件により立会決済地に出向く場合、土日祝日に出向く場合、交通費や立会料、日当が報酬として加算される場合があります。
※8 依頼内容によっては、税理士や弁護士の協力が必要なケースがあります(別途費用がかかりますので、事前にお伝え致します)。
以上から、報酬の合計が所有権移転登記につき、「申請書作成及び代理」の基本報酬だけではなく、それ以外の実費も含めた費用も必要になるのが通常です。
上記の相続登記のケースだと、「①×消費税+実費」が実際にかかる費用ということになります。
つまり、司法書士の基本報酬4万円は、登記申請書作成と登記申請を提出する代理だけの費用になっていて、それ以外の細かい手続きや書類の作成が含まれていないことが多いのが通常です。
これは実際に司法書士もその事件を処理するまで、その事件の詳細が分からないために、処理を進めるうちに事件の難しさなどによって、別途報酬が加算されてしまうことが考えられます。
報酬に関して納得するためには、依頼をする際にどういった相続事例なのかをしっかりと司法書士と話をしておく必要があります。
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あまり費用はかけたくない、時間はあるので法務局には自分で出向いて提出する(あるいは送付する)、何か不備があった場合の補正も自分でする、登記識別情報の受け取りや登記簿謄本請求など多少面倒な事務手続きは自分でする、という方には「本人申請」も一つの費用節約です。
ここでいう本人申請とは登記申請書の作成までを司法書士に依頼し、申請書を提出する以降のことはご自分でされることをいいます。
登記必要書類の作成費用はかかりますが、通常は基本報酬よりは安く済みますし、司法書士に払う書類の取得のための報酬や送付費用も不要となります。
確かに一般の方がこれらの手続きをすると、後悔するほどとても煩わしいことですが、本来司法書士がする仕事をご自分で負担することで、その司法書士に払う報酬及び実費を節約できます。法的知識をお持ちの方は検討されるのもよいかと思われます。
ただ、事件によっては本人申請できないものもありますので、お気軽におたずね下さい。
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※1 不動産1筆又は1個、不動産の課税価格1000万円以内が基本(筆数・個数、人数が多い場合、不動産の課税価格が高い場合は加算対象、特にマンションなど区分建物で敷地権の数が多いとその分が加算対象、さらに複雑な案件による難易度加算があります)
※2 登記簿謄本・戸籍謄本・評価証明書・住民票取得費用、送付費用などが別途かかります。
※3 公正証書遺言を作成する場合、証人2名が必要となります。
※4 売買の場合、土地については租税特別措置法の適用が平成27年3月31日まであります。
※5 売主・買主(契約当事者)双方原本が必要となると2通分の費用が発生します。1通原本で買主(譲受人)保有、1通は控えを売主(譲渡人)保有とすると印紙代は1通分で足ります。
※6 案件によっては交通費、日当が報酬として加算される場合があります。
会社設立登記もご自分でされる方が多いですが、実は登記費用を節約したばかりに他での費用や時間、労力が思いの外かかることに気が付かないケースも多いです。
また他資格者が書類だけ作成し登記申請をする場合も多いですが、不備や内容が分かっていないことが多いため、会社設立後にさまざまな法律面での問題を抱えてしまうことが多く、結構大変になって相談に来られるケースも多いです。会社は設立すればよいという問題ではなく、いかに会社の存続と永続性を視野に入れて、それに耐えられる会社にしておくことが大切なため、トータルで考慮することが不可欠です。
また、定款認証は電子認証をするとそれだけで定款認証に必要な印紙代4万円の節約になります。
ご自分で電子認証できるまで準備すると労力や費用だけでも4万円を上回り、結局は司法書士に依頼した方がトータルではよいです。
免税措置なども踏まえ、会社設立の時期などもタイミングを逃すと、節税対策を誤り、かえって税金を多く払うことにもなりますので、まずはご相談下さい。
事例:株式会社設立登記の司法書士基本報酬が5万円という場合
取締役・代表取締役各1名、株主総会の基本会社。資本金は300万円未満で、定款作成(公証人役場まで交通費がかからない場合)から設立登記申請までの発起設立(金銭出資)、オンライン申請の典型的な場合(印紙代・消費税・交通費などの実費別)
※1 資本金・種類株式・役員の人数・現物出資など、会社規模により難易度が高い場合は報酬が加算されます。
※2 株主名簿・定款の枚数・議事録等の枚数が多いと加算されます。
※3 ここでは取締役と株主総会の会社を基本としての議事録等の作成ですが、さらに取締役会や監査役という会社の機関を増やしたりすると報酬が加算されます。
※4 登記が終わった場合に会社の謄本と印鑑証明書を請求する費用です。
※5 公証人に定款認証をしてもらうと4万円の印紙代がかかりますが、司法書士の電子定款認証により定款印紙代が0円になります。ご自分で定款を作成し公証人役場に認証に行かれると、ここでの司法書士報酬は不要となります。
※6 送付費用を報酬に計上しないで「その他費用」に計上する場合もありますが、①依頼者の方へ登記完了後に送付する場合だけでなく、②法務局へ申請書を送付する費用など、その回数が多い場合は加算されます。
※7 事前調査が必要な場合、打ち合わせ回数が多いと別途加算されます。
※8 公証人役場が当事務所から近い場合だとかからないですが、会社の本店所在地・事件等によっては交通費、日当が報酬として加算される場合があります。
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※1 基本会社(取締役と株主総会)の場合。別途機関構成、役員人数、議事録数、資本金などの会社規模、事件による難易度加算があります。
※2 会社登記簿謄本・印鑑証明書取得費用などが別途かかります。
家庭裁判所へ成年後見申立をするにあたり、成年後見(保佐・補助)開始申立書及び財産目録、本人の状況照会書など必要な書類を作成し、戸籍謄本や登記されていないことの証明書(登記事項証明書・登記簿謄本)など、公的な書類を集めたりするのは時間もかかりとても面倒で煩雑です。
そうでなくても、認知症の方のお世話や介護などで振り回されていますので、弊所でも家裁への提出書類の作成及び収集について、アドバイスも含めてサポート致しますのでご安心下さい。
家裁への申立実費費用が7000円程(後見申立ての場合、収入印紙代3400円、郵便切手代3430円)、医師の精神鑑定費用が5万円~、成年後見(保佐・補助)開始申立の基本報酬は8万円~ですが、その他家裁の予約取得や面談付添同行費用などが加算されます。
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※ 基本報酬には依頼者(申立人)やご本人との面談、家庭裁判所への開始申立書及び財産目録などの添付書類の作成などが含まれます。別途申立てに必要な書類を取り寄せたり、戸籍謄本・住民票・登記されていないことの証明書などの公的証明書を取得するための報酬・送付費用・実費・交通費などが加算され、裁判所での申立ての予約や裁判所でへ面談付添の同行費用などが必要になります。
また面談回数、財産調査の複雑な場合、親族の同意書を取得したりするなど本人事情により難易度加算もあります。
成年後見人就任後の報酬、成年後見監督人就任後の報酬ついては、家庭裁判所が被後見人等の財産状況に照らして、ご本人の財産から月額1万円~6万円で決めますので、司法書士の裁量はない部分となります。さらに被後見人の保護のために取引や訴訟など特別な業務をすると付加報酬も加算されるときがあります。
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