債権譲渡登記制度※は法人がする金銭債権の譲渡等について、登記をすることで簡便に債務者以外の第三者に対する対抗要件(民467条2項)を備えるための制度です。債務者に対しては,登記をしたことを証する登記事項証明書の交付を伴う通知をしてはじめて,債権譲渡の事実を主張することができるとされています。
今までは内容証明郵便で対応していましたが、企業の資金需要や債権流動化などの資金調達手段の多様化に伴い、簡便に第三者対抗要件を取得できる制度としてそれを登記制度に発展させました。東京法務局債権登録課(東京都中野区にあります)がすべてを扱っていますが、制度としてかなり普及してきています。
※詳細は法務省HP参照

動産譲渡登記制度※は動産譲渡登記がされると、当該動産について、民法178条の引き渡しがあったものとみなされ、対抗要件が具備されます。
債権譲渡登記が軌道に乗ったこともあり、金融実務においていは、企業が保有する在庫商品や機械設備など、これまであまり担保として活用されて来なかった動産を活用した資金調達手法として制度化されました。
動産譲渡担保を登記ができる状態にしたものとして受け止めていただければよいでしょう。
施行当初は、豚や牛などを担保に取る話や不動産を持たない中小企業が在庫品や売掛債権を担保に資金調達する方法として、ABL(動産債権担保融資と言われ、将来の事業収益を担保に資金を調達するということのため中小企業には有利な制度)の絡みで話題となっていますが、債権譲渡登記に比べるとまだまだ活用は少ないといえます。
※詳細は法務省HP参照

これは動産について「評価」「管理」「換価」などの問題があるためです。しかし、近年、中小企業の資金調達手段としての活用が増えきています。


現段階ではいずれもあくまで法人が利用できる制度のため、個人では利用できないですが、今後、それも期待される制度です。控えている民法改正もそれを踏まえています。以下動産譲渡登記、債権譲渡登記の概要を記載します。


今まで動産を活用した資金調達については、動産を譲渡担保として金融機関から融資を受けたり、資産流動化・証券化目的で売却するなどの方法がありましたが、「占有改定」という分かりにくい引渡方法で対抗要件が具備されるという弊害があり、二重譲渡や売却処分が行われる等のリスクがあるために、企業の資金調達の円滑化を困難にしているとの指摘がなされていました。
そこで、今般「法人」が行う動産の譲渡について、登記によって対抗要件を備えることを可能とする制度が創設されました。これにより、動産を担保とする金融機関等による融資や動産の流動化・証券化による資金調達等、動産の有効活用が期待されます。

法人が動産を譲渡して当該動産譲渡について登記をすると、民法178条の引き渡しとみなされ、当該動産譲渡につき対抗要件が具備され、当該動産に関する物権変動を第三者に対抗できることになります。
この内容を、登記事項概要証明書・概要記録事項証明書・登記事項証明書により公示し、これらの権利関係を把握できるようになっています。
なお、動産譲渡登記は、動産譲渡の事実を公示するものであって、この登記により動産の存在や所有の帰属を証明するものでないことは、債権譲渡登記と同様です。

「法人」が行う動産の譲渡に限定されますが、その目的となる動産には特に制限はなく、個別動産(1個の動産)だけでなく、集合動産(例:倉庫内の在庫商品一切)であってもOKです。
「動物」も動産ですので、牛や豚、養殖魚なども対象となります。実際に、ある金融機関が動産譲渡登記を利用して、農作物や海産物を担保とする新たな融資を実施したと報道されています。
ただ、すでに他の方法で登記登録等ができる下記①から③の動産は譲渡の対象にならないです。
① 自動車・船舶・小型船舶・航空機等(ただし、登録等がなされるまでは通常の動産と同様に取扱われるため、未登記、未登録の間は動産譲渡登記がなされれば動産譲渡登記による対抗要件を具備することができます)
② 無記名債権(商品券・プリペイドカードなど)
③ 株券(株式の譲渡は、株券を交付することにより譲渡の効力が生じますが(会社法第128条1項)、対抗要件具備のために行われるものではないからです


現在は、平成18年の改正もあり、企業が有する資産を有効に活用し、更なる資金調達の円滑化・多様化を図るため、債務者が特定していない将来債権の譲渡についても登記によって第三者に対する対抗要件を備えることが可能となっています。
特に、現在は信用力が低く資金調達手段に乏しくても、将来性の有望な事業を開始しようとする企業が、将来の取引関係から発生する債権を資金調達の手段として利用できるという面から、中小企業の資金調達手段として期待されています。
また、従来は対抗要件の具備方法がなかった、債務者不特定の将来の売掛債権、テナント賃料債権、リース料債権、クレジット債権等の将来債権については、これらを担保とした多様な資金調達並びに将来債権を利用した流動化・証券化の利用の促進が期待されています。
