認知症のお年寄りの方や知的・精神障害のある方は、判断能力の面でハンディキャップを負っているために、通常の人と同等に契約をしたりすることが困難です。こうした人たちを悪質商法等から守り、安心して暮らしていけるよう、法律面からサポートするのが成年後見制度です。
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任意後見契約は、判断能力が低下する前に契約を結びますので保険的な役割を果たします後見によって認知症が進む前に、安心・安全な介護施設に入居できる準備も致します超高齢化社会で、ご夫婦ともに認知症というケースも多くなっています成年後見は司法書士が先駆けで、専門家として最も多く後見人に就任しています弊所では成年後見実績も積み重ねています。安心して後見をお任せください物忘れがひどく、判断能力低下が自覚できるときは早めの診断を。思わぬ被害も多発しています
私たち司法書士は成年後見人等になって、そういった方々の生活を守っていくことも業務としています。
たとえば、①最近、父や母が何度も同じことを繰り返し聞いてきて様子がおかしい、②自分自身でもつい高額な商品を購入して困っている、物忘れがひどくなり困っている、③認知症にかかった父や母が権利証や実印の所在場所も分からない、自分の銀行口座すら忘れている、などと日常生活に支障をきたし判断能力が劣ったことが分かるような場合、成年後見制度を利用することによって、不本意な契約を解消するなど、大切な財産を守ることができます。
成年後見制度は、判断能力が不十分な「ご本人」を公的にサポートする制度です。さらには、認知症の親族の方が抱えてしまう不安や悩みなどにも向き合いながら、認知症の方の成年後見申立までをサポートも致します。
成年後見についての専門家である司法書士が、家庭裁判所へ提出する後見申立に必要な書類を作成し、面倒で複雑な後見手続を代行することで、皆様の大切な財産を守ります。
親族の方が認知症で、郵便物の把握ができない、役所などへの支払いも滞って特別催告が来て困っている、金融機関の口座も把握できないなど、お困りのときには、弊所までお気軽に連絡いただければ幸いです。家庭裁判所への成年後見申立までしっかりとサポート致しますのでご安心下さい。
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今でこそ社会的に認知された成年後見制度。親族の方が申立人となって、認知症等のため財産管理について不安がある「ご本人」をサポートするため、家庭裁判所への後見開始申立書を作成したり、直接司法書士が成年後見人等になって「ご本人」を支援します。
実はこの成年後見制度は、公的資格者のなかでは、司法書士が第一人者なのです。弁護士などよりも先に司法書士が取り組んできたこともあり、すでにそのノウハウが蓄積され、市民にも信頼され、社会に浸透しています。
法律専門職のなかでは司法書士が最も多く成年後見人に家庭裁判所から選任されてその職に就いていますので、安心して財産管理などの法律行為を任せることができます。
※成年後見(保佐・補助)申立費用は8万円~です。詳細はこちら
認知症、知的障害、精神障害などで判断能力がすでに低下し治療中の方は、法定後見制度(後見・保佐・補助)を利用できます。現在は判断能力に問題がないが、将来に備えて支援内容や方法を今のうちから頼んでおきたいという方は、任意後見制度を利用することができます。
将来、自分が判断能力が不十分になった場合に備えて「誰に」「どのような支援をしてもらうのか」をあらかじめ契約により決めておく制度が任意成年後見です。
これは、ご自分で将来の生活や財産を守るために、あらかじめ準備することができる制度です。今から近い将来が心配な方が利用できる制度でもあります。
あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務についての代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおきます。その任意後見人に司法書士がなります。後見が開始するのは、本人の判断能力が不十分になって、家庭裁判所が任意後見監督人を選任されてからです。
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本人の判断能力が既に不十分になっている場合に、家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。本人または配偶者、4親等内の親族などが家庭裁判所に申し立て、本人の判断能力に応じて①後見、②保佐、③補助に別れます。家庭裁判所によって援助者として成年後見人等(①成年後見人・②保佐人・③補助人)が選ばれる制度が法定成年後見です。
①成年後見の場合
判断能力が殆ど無い状態。日常的な買物も自分ではできない。遺産分割や相続放棄の手続きをとりたいが認知症の症状がひどく入院中などが該当
②保佐の場合
判断能力が著しく不十分で財産の管理や処分を適切にすることができない状態。自宅の土地・建物を売却したいが認知症の症状がすすみ日常生活に支障が出ている場合が該当
③補助の場合
判断能力が不十分で財産の管理や処分などを1人でするのが不安な状態。定期預金を解約してまで必要のない高額な商品を購入したため、当該契約を取り消したいが軽度の認知症が見られる場合が該当
この制度を利用するためには家庭裁判所に審判申立をしますが、この成年後見人・後見監督人等に司法書士がなります。裁判所が「監督人」を別途選任することがあります。
※お電話やメールでのお問い合わせは無料です。
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