相続・遺言・相続放棄

相続・遺言・遺産分割
相続とは子孫に財産を残す制度でもあります
弊所では遺産分割についてもいろいろなアドバイスができます
意外に相続放棄をしなくても良かったというケースも多いです。ご相談ください
自筆証書遺言ではワープロ、代筆だと無効になってしまいます
相続登記を放置すると、まとまっていた話も台無しになりかねないです
遺言によって法定相続分を修正したり、大切な人に財産を残すことができます
 
 不動産の相続手続きにおいて、遺産分割協議書や特別受益証明書(相続分のないことの証明書)などを作成し、登記手続を代理して行います。その他「遺言をしたい」「遺言書をみつけた」「遺産より借金の方が多い」「相続人に未成年者がいる」等、さまざまなケースにおいて必要な手続きを行います。

相続登記はなぜ必要?
① あらたな相続が発生し当初の相続人での良好な関係が台無しになる
② 相続人の社会的・経済的状況の変化により当初の話し合いが破綻する


以下具体例を交えて説明致します。
① あらたな相続が発生し当初の相続人での良好な関係が台無しになる
 相続が発生しても、実際に住んでいる相続人には何ら困らないとか、相続人は仲が良くすでに話がまとまっているから大丈夫だとか、登記費用も負担が大きいからといって、相続登記を放置される方が多いです。しかし、登記を放置して困ることが起きるのが不動産登記の常識です。



 
たとえば、被相続人が残した不動産について相続人A、B、C間でAが相続するということで話し合いが上手くまとまったので安心して放置しておいたら、相続人の一人であるCが亡くなってしまったというケースは意外と多いです。
 これだとCの相続人D,E,Fも加えてもう一度話し合いをしなければならず、そのDEFがすんなりその話し合いに応ずるかというと、そうでもないというのが世の常だからです。
 そうこうしているうちにBもAも亡くなってしまうとなるとさらに話し合いは難しくなり、遺産分割調停や裁判によって決着をみるという恥ずべき事態を招くことが多いのです。



② 相続人の社会的・経済的状況の変化により当初の話し合いが破綻する
 
また一度Aをその不動産の相続人とする話がまとまっても、そこで実印と印鑑証明書での遺産分割協議書をきちんと作成し相続登記をしておかないと、その後のB,Cの経済状況や家庭環境の変化により、当初の話し合いを勝手になかったことにしてB,Cにとって少しでも都合のよい内容にしたいというのが人の常です。
 さらにB、Cのいずれかが認知症にかかり成年後見が必要になると、裁判所に成年後見人の申立が必要となり、成年後見人を含めてあらためて遺産分割協議をする事態に陥り、認知症にかかった人の相続分が守られることになり、結果的には当初の話し合いがなかったに等しい扱いになります。

 以上からも、相続人等は仲が良いから大丈夫だろう、いざとなればすぐに処理ができるという当初の目論見とは異なって、その後に費用も余計にかかり、親戚だけでなく、世間にも恥をさらすという面倒なことになってしまうのが相続登記の放置なのです。節税対策も含め、相続登記をその都度終えておく方がやはり賢明です。




※相続登記費用は4万円~です。詳細はこちら



相 続
 相続には「遺言相続」「法定相続」がありますが、遺言書があれば遺言相続が優先されます。しかし、遺言書がない場合は、いわゆる法定相続人に対して法定相続分に応じた持分となります。
遺言書があれば、常にそれが優先するというわけではないです。

 遺言内容があまりに不公平で納得できない場合は最低でもこれだけは相続人に残しておかなければならないという
遺留分がありますので、遺言者といえでも自由に遺言書で自分の財産処分を決めることができるわけでもないからです。逆に遺言内容に納得できないような場合は、当事務所にご相談下さい。納得のいく解決につながることも多いです。
 特に登記申請は、現在オンラインで申請できるため全国どこの管轄物件でも弊所で対応が可能となっています。今までの費用と日数が変わらずに登記を終えられますので、ご安心下さい。

相続放棄
 借金が多い場合、相続放棄をした方がよいケースも多いです。
 相続放棄は
自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないのですが、必ずしも被相続人が死亡した日から3か月以内というわけではないです。金融業者等から亡父等の借金の請求があって初めて借金の存在を把握することも多く、そこから3か月をカウントすることもありますので、お気軽にご相談下さい。金融業者の言われるがままに支払わなくても済むケースもあります。
 ただ、相続では未成年者がいるときには、親権者との利益相反を検討し、家庭裁判所により
特別代理人の選任が必要となる場合があります。

遺言書があっても遺産分割OK
(遺言執行者がいない場合)
 遺産分割とは、相続人全員関与のもとで具体的に誰がどの財産を取得するのかを決めることです。法定相続分とは異なる持分にしたい場合、遺言書が見つかって法定相続分が修正されている(指定相続分がある)場合でも遺言執行者がいない場合、遺産分割協議によってその内容を変えることもできます。

特別受益・寄与分とは
 他にも、生前に婚姻や生計の資本等のために被相続人から特別に財産を譲り受けていた
(特別受益者がいる)場合、被相続人の財産形成や介護に特別に貢献した相続人がいる(寄与分権者がいる)場合、本来の相続人が先に亡くなったりしてその子供等
代襲相続人)がいる場合に、どのような処理のもと遺産分割協議書を作成して、相続登記へつなげていくのかも適切にアドバイスをしていきます。

 

遺言書の種類
 生前に自分の意思を反映させるためには、遺言書を書く必要がありますが、遺言書には『自筆証書遺言』 『公正証書遺言』 『秘密証書遺言』の3種類があります。

自筆証書遺言
 自筆証書遺言とは文字通り直筆で書く遺言です。
この遺言で大切なのは筆跡のため、ワープロ、パソコン等は認められないですが、押印は実印である必要はないです。さらに、その人が特定できれば、本名である必要はないです。
 但しこの自筆証書遺言は遺言者の死後、相続人は家庭裁判所に遺言書を提出して、「検認」手続きを経なければ登記申請には使える書類にはならないです。
 下記の公正証書遺言とは異なり、証人や立会人は不要など、手軽に書ける遺言ですが、法が要求する必要要件が欠けてしまい無効になってしまったり、紛失や第三者等による偽造のリスクもあります。


公正証書遺言
 公正証書遺言とは遺言の内容を公証人に口頭で伝え公正証書として作成してもらう遺言です。証人を2人立てることが必要で、原本の1部は公証役場で保管されます。
 費用は多少かかりますが(下記「公証人費用」財産に応じて16,000円~)この公正証書遺言が安全です。
 公正証書遺言の場合は、作成時に公証人が戸籍を確認しているので、登記申請の時には死亡した旨の記載がある戸籍のみを添付すればよいため、登記申請もスムーズです。また家庭裁判所の「検認」の手続きも不要です。


秘密証書遺言
 秘密証書遺言とは遺言内容をも秘密にしておきたい場合の遺言です。
 自筆、ワープロ、代筆等で作成することはできますが(最後の署名のみ自筆し押印が必要)、証人を2人立てて公証役場へ行き公証人・遺言者・証人2人が押印し作成費用を公証役場に支払います。
 遺言書は遺言者が持ち帰り保管しておくので、自筆証書遺言と同じく必要漏れによる無効の可能性や紛失、偽造の危険があり、家庭裁判所での検認も必要なので、あまりお勧めいたしません。



遺言書の作成・遺言書の保管・
遺言内容の実現のために
 

 遺言書といえば、一般にご自分の直筆で記載する遺言書をイメージします(これを「自筆証書遺言」といいます)が、
実際には

①死後に発見されにくいこと、
②見つかってもその発見者にとって不利な内容だと破棄されたり、無視されてしまうこと、
③法律が要求する正式な方式が践まれていない、

など、死後にその遺言書が見つかっても無効になるケースも多いです。

遺言書を作成する場合のポイントは、遺言書の保管・遺言内容の実現です。遺言者が死亡した場合に、遺言書が見つかってもその遺言内容が相続人にとって不利な内容になっていると、相続人は簡単には協力してくれないため、その遺言内容を実現するのは難しいです。すんなり相続人がその遺言内容を受け入れ、財産の移転に応じてくれれば問題ないですが、相続人にとって不利な内容(たとえば相続人以外の人への財産譲与等)だと、相続人を相手に訴訟にまで持ち込まなければならないケースも多いです。
 つまり、遺言の存在及びその確保、そしていかにスムーズに遺言内容を実現するかが肝心なのです。


 そこでお勧めなのが、司法書士のアドバイスで法的に正式な遺言書(自筆証書遺言)を記載し、その遺言内容を実現できるよう、「遺言執行者」として司法書士を選任し、当該司法書士がその遺言書を保管する方法です。
 相続が近い時期に想定されるのであれば、安全で確実に遺言者の意思を実現することができます。これだと公証役場での費用をかけずに相続人以外の人に財産を確実に譲り渡すことができ、遺言者の意思を遺言執行者(司法書士)が確実に実現していくので安心です。

 証人や立会人の関与のもと公証人が作成する
公正証書遺言秘密証書遺言もありますが、費用も高いため、相続される財産に見合う遺言書かどうかを検討してから選んだ方がよいです。
 ポイントは単に遺言書を正式に作成するか、だけではなく、遺言内容をいかに実現させるかを念頭に作成することです。


公証人費用

〈遺言書作成にかかる実費〉

自筆証書遺言の場合は、実費は不要です。
 公正証書遺言の場合、財産の価額・相続人の人数によって異なりますが、公証人に対する手数料が発生します。最低費用は、16,000円(100万円までの5,000円+総額が1億円以下の加算11,000円)に、証書代(原本・正本・謄本の最低3通、1枚につき250円で、通常は1通6枚のため1500円)からです。


〈司法書士への報酬〉
自筆証書遺言・公正証書遺言ともに50,000円(消費税除く)からです。
 なお、公正証書遺言の場合、2名の証人が必要です。証人は、推定相続人や一定の範囲の方以外であれば、誰でも証人になれます。当司法書士事務所で証人を用意する場合、1名につき10,000円(消費税除く)の費用が必要です。


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